Column

2022.07.06

退職年金に代えて支給される一時金の税務上の取扱い

所得税

退職の日後、その年金の受給開始後において将来の年金に代えて一時金で受け取った場合の取扱い

(1)すでに退職手当等(一時金)の支払いを受けている場合・・・最初に支払われた退職手当等(一時金)の支給期に支払われた一時金に合算して退職所得計算をします。

(2)(1)以外の一時金

その一時金の支給期の属する年分の退職所得とされます。

(所得税基本通達30-4)

 

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