2021.11.01
遺産分割の方法として現物分割、代償分割及び換価分割の方法がありますが、相続税の申告上は問題とされなかったとしても、相続物件をその後譲渡した場合に所得税の取扱いは異なることとされた事例です。
事例では、相続税の申告は代償分割として申告済みであったが相続不動産を譲渡した時の所得税の取扱いでは換価分割がされたものとして課税されたものです(平成5年最高裁判決)。分割協議当初から不動産業者と分配金額を含めて相談をしていた事実があったために結果的に分割方法が否定されたものとなっています。相続不動産を相続後売却することが決まっているようなケースでは(特に所得税を節税することを目的とした相続方法をとっていると認められる場合は)、注意しておく必要があります。
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