2022.05.21
上場株式であるか非上場株式であるかを問わず、剰余金の配当を受取る権利のある株式等については、その株式本体のみならず基準日以降に分配される配当金(配当期待権といいます。)についても、相続財産とされます。その際の剰余金配当相当額の評価額は、源泉所得税等相当金額を控除した額となります。相続財産への計上漏れが発生しやすい経済的価値として注意を要します。また、当該配当期待権は被相続人の所得の対象となりますので準確定申告の際にも原則として申告対象となりますので注意が必要です(申告不要を選択した上場配当株式や少額配当は除きます。)。
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