2021.10.01
当初申告において本件特別控除の適用を失念したとして更正の請求により減額請求をしても、更正すべき理由がないとの通知処分は適法であるとされたものです(東京高裁平成29年1月26日判決)。他の下級審においても判旨の中で述べられているように、確定申告書に控除明細書の添付がない場合には適用がないとする規定の趣旨は、個人所得の拡大、消費喚起による経済成長を達成することを目指すというインセンティブ措置であり、事後的な選択適用を認めると目的とした政策実現が阻害されるおそれがあることから当初申告要件を課したものと考えるべきとしています。税額控除の特例の適用を受けようとする場合には改めて注意が必要です。
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