2026.08.27
・75万円控除の創設・・・複式簿記の適用 + 電子申告 + 優良な電子帳簿保存(確定申告期限までの届出(注))または特定電子計算機処理システムの採用
・65万円控除の適用要件の変更・・・複式簿記の適用 + 電子申告
・10万円控除の適用要件の変更・・・書面申告(複式簿記の適用)または簡易簿記(前々年分の事業または不動産所得の収入金額が1000万円以下に限定)
(注)①「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る75万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」または②「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」のいずれかを確定申告期限内に提出することが要件
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