2022.03.05
原則として売却代金の10.21%の割合で源泉徴収し翌月10日までに納付しなければなりません。ただし買主の自己又はその親族の居住用目的で購入し且つ代金が1億円以下である場合は不要とされています。売主が非居住者であるか否かの判断は極めて重要で、非居住者であることが課税庁から指摘された場合、買主は納付義務(更には不納付加算税等の附帯税の賦課もあります。)は逃れられません。本来は売主から徴収すべき税金ですが取り漏れてしまうと実質的には回収不能に陥ることが実態です(所得税法上は求償権を買主に認めていますが、個人間の債権債務問題に関わるため実質的には回収困難となるというのが実態です。)。不動産売買に際しての売主の税務上の位置づけの確認は怠ってはならないということです(東京高裁平成28年12月原告敗訴確定があります。)。
法人の税務相談
個人の税務相談
経理記帳代行業務
税務書類の作成
税務申告代理
法人の設立
監査業務
メールによる税務相談