2020.05.08
平成28年1月1日以後に支払われる預金利息にかかる源泉徴収税が国税(所得税及び復興所得税(合計で15.315%))のみとされました。この関係で、法人税の地方税の申告にあたっては、預金利息にかかる道府県民税(利子割)の控除ができなくなりましたので、法人地方税の申告書の作成に当たっては注意が必要です。
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