Column

2025.06.14

資産税

相続税額の取得費加算の適用漏れにご注意ー上場株式等の譲渡

相続財産を譲渡した場合に、その取得費に一定の計算により相続税額の一部を譲渡資産の取得費に加算することが認められています。特定口座内の上場株式等についても同様の規定の適用があります。ただし、その譲渡に係る所得税の期限内の確定申告が要件となります。特定口座の場合、申告不要制度との選択とされているため、その申告を失念することがあります。殊に、相続税の申告期限が所得税の申告期限の後に到来する場合にその失念がありえます。失念してしまうと更正の請求は出来なくなりますので、特定口座内の相続による上場株式等譲渡をした場合には必ず確定申告をすることを失念しないことです。

 

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