2026.07.27
令和8年度資産税改正 主なもの
資産税
相続・贈与税
令和8年度税制改正(資産税(主たるもの))
1.教育資金一括贈与非課税制度の廃止
令和8年3月31日をもって制度は廃止されました(同日以前の契約に係るものは従前の通り)。
2.相続税等の財産評価の適正化
令和9年1月1日以後に開始する相続等により取得する一定の貸付用不動産の評価について、被相続人が相続等開始前5年内に取得等(対価を伴うものに限ります。)した貸付用不動産の評価額を課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価することとされました(ただし、課税上の弊害がない限り、被相続人等が取得等をした貸付用不動産に係る取得価額を基に地価の変動等を考慮して計算した価額の100分の80に相当する金額によって評価することができることとされています。)。