2021.08.01
被相続人が生前に身内の債務の肩代わりをして債務免除をせずに相続が発生した場合の話です。
肩代わりをしてもらった身内が資力を喪失して弁済能力がない場合に、その肩代わり債務を(例えば親から)免除してもらった場合には贈与税が非課税とされる取扱いがあります。しかし、親等扶養義務者による肩代わりの場合を除き、生前に債務免除を怠ったまま相続が発生しますと、肩代わり債務は相続人の財産(貸付債権)として相続税の課税対象となります。これは個人に対する肩代わり債権ですが関係会社への貸付金についても同じことが言えます。回収が見込めないような債権は生前に債権放棄の手続きをとることが大切です。
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