Column

2021.04.08

生産緑地法関係法規の改正と納税猶予

相続・贈与税

平成30年度税制改正において生産緑地に係る納税猶予の取扱いが変更されるようになりました。具体的には、次の点です(平成30年4月1日以後の相続・贈与より適用)。

  • ①市民農園等として一定の要件を満たす場合には生産緑地を貸出した場合でも納税猶予の制度が導入 されたこと
  • ②「特定生産緑地」という新たな制度の導入により、自治体への買取り申し出をできる期間が10年間延長されるとともに、この延長制度を適用しない場合には納税猶予の期限が確定すること(平成30年3月31日以前に猶予を受けている場合には猶予は継続されます。)

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