2021.12.01
いわゆるタワーマンション節税を謳い文句に資産家に販売しているようなケースに対する警鐘です。通常の通達評価による価額と時価(鑑定価額)とに大きな乖離(3~4倍)が認められる不動産について通常の評価通達によって評価することは妥当ではないとして、課税庁側が採用した鑑定価額を妥当な評価額とした判決がありました(東京高裁令和2年6月24日)。いわゆる、「評価通達6項」の規定の適用を認めたケースです。
今回は相続税対象資産の評価の判定での裁判事例ですが、贈与のケースでも乖離を利用したスキームについて実際の取得価額での評価を妥当とした判例もあり、単純な通達評価との乖離を狙った節税商品は網をかけられたことになります。注意が必要です。
法人の税務相談
個人の税務相談
経理記帳代行業務
税務書類の作成
税務申告代理
法人の設立
監査業務
メールによる税務相談