2022.05.27
相続した不動産の評価額は、財産評価基本通達の定める方法により算定することとされていますが、その評価方法では著しく不適当となる場合は「時価」(鑑定評価等(いわゆる評価通達6項適用))によることとされます。令和4年4月に確定した最高裁判例によりますと、相続開始3年5か月前に借入金とセットで購入した土地建物を財産評価基本通達の定める方法で評価した場合、評価額が購入額の4分の1以下となり、借入金の債務控除の適用により、相続税がゼロとなったケースでの事例です。昨今のいわゆるタワーマンション節税にも似た事例ですが、相続開始時期から3年以上経過していることを過信しては危険という、事例です。また、非上場株式の評価についてもこの「6項適用」をされた事例が出ていますので、明らかに相続税額の軽減を目的とした資産変動は、要注意です。
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