2021.02.08
相続開始の時に現に存在する債務を相続財産の価額から控除することとされています。公租公課もその対象となるわけですが、現時点で未確定であっても後日確定した公租公課、たとえば所得税や固定資産税について相続発生時点では未確定であっても、確定した時点で当該公租公課の額が債務控除の対象とされます。なお、固定資産税については5月ごろ通知がされますが1月1日現在の所有者に賦課されますので、その全額が負担すべき公租公課として債務控除できることとされています(月割の必要はありません。)。
法人の税務相談
個人の税務相談
経理記帳代行業務
税務書類の作成
税務申告代理
法人の設立
監査業務
メールによる税務相談