2022.09.20
民法上は、生命保険金等(被相続人本人が保険料を負担していた場合に限ります。)は相続人固有の財産とされますが、相続税法上はみなし相続財産として相続税の課税対象とされます。
生命保険金等の受取人の指定がされていた場合に、これを遺産分割の対象としますと、原則として、受取人からの贈与とみなされ、受取人以外の相続人に贈与税が課されることとされています。
遺言で受取人の変更をする事は可能とされていますので、一つの手段として利用できます。これが困難な場合の手法として、代償分割の方法を採用することも考えられます。
いずれにしても、遺産分割協議書で保険金の分割をすることは要注意です。
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