Column

2022.09.20

相続財産とみなされる保険金の遺産分割

相続・贈与税

1.相続税法上の取扱い

民法上は、生命保険金等(被相続人本人が保険料を負担していた場合に限ります。)は相続人固有の財産とされますが、相続税法上はみなし相続財産として相続税の課税対象とされます。

2.受取人と遺産分割

生命保険金等の受取人の指定がされていた場合に、これを遺産分割の対象としますと、原則として、受取人からの贈与とみなされ、受取人以外の相続人に贈与税が課されることとされています。

3.贈与税の回避

遺言で受取人の変更をする事は可能とされていますので、一つの手段として利用できます。これが困難な場合の手法として、代償分割の方法を採用することも考えられます。

いずれにしても、遺産分割協議書で保険金の分割をすることは要注意です。

税額シミュレーション

業務内容

法人の税務相談

個人の税務相談

経理記帳代行業務

税務書類の作成

税務申告代理

法人の設立

監査業務

メールによる税務相談