2021.01.08
私道の用に供されている宅地の評価につき、「歩道状空地」について取り扱いを変更し、私道の用に供されている宅地の評価(30%の評価)を適用することとされました。その適用要件は以下の通りです。
これらの要件を満たしている宅地は財産評価基本通達24の規定を適用する ことされました。この取り扱いは平成29年2月28日の最高裁判決を基に解釈を変更したもので、過去に遡って適用されますので、更正の請求により還付を受けることができることとされました(相続税は5年間、贈与税は6年間それぞれ遡ることができます)。
法人の税務相談
個人の税務相談
経理記帳代行業務
税務書類の作成
税務申告代理
法人の設立
監査業務
メールによる税務相談