Column

2021.01.08

私道の評価の取扱いの変更

相続・贈与税

私道の用に供されている宅地の評価につき、「歩道状空地」について取り扱いを変更し、私道の用に供されている宅地の評価(30%の評価)を適用することとされました。その適用要件は以下の通りです。

  • ①都市計画法所定の許可を受けるために地方公共団体の指導要綱等を踏まえた行政指導により整備されていること
  • ②道路に沿って歩道としてインターロッキング等の舗装が施されていること
  • ③住居者等以外の第三者による自由な通行の用に供されていること

これらの要件を満たしている宅地は財産評価基本通達24の規定を適用する ことされました。この取り扱いは平成29年2月28日の最高裁判決を基に解釈を変更したもので、過去に遡って適用されますので、更正の請求により還付を受けることができることとされました(相続税は5年間、贈与税は6年間それぞれ遡ることができます)。

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