2022.09.19
1.被相続人が要介護認定または要支援認定を受けていたこと
2.一定の入居施設に入所していたこと
3.被相続人が自宅に居住しなくなった後、次の要件を満たすこと
a.当該家屋が事業の用(貸付を含みます。)に供されていないこと
b.引き続き被相続人と生計を一にする親族の居住の用に供されていること(生計を一にしない親族が同居している場合はこの要件を満たさなくなります。)
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