2021.11.01
相続時精算課税適用者が遺留分減殺請求を受けてその価額弁償または返還が確定した場合には、贈与税の更正の請求を行い、その減額更正後の価額が相続税の課税価額に算入されることとされます。(国税庁質疑応答)
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