2020.07.08
従来、預貯金債権は、民法上、可分債権として扱われ分割協議を待つことなく法定相続割合に相当する持分を単独で払い戻しができる事とされていました。ところが平成28年12月19日最高裁(大法廷)にて可分債権性を否定し、遺産分割対象財産であるとの決定をし過去の判例を覆しました。これにより相続人は遺産分割の協議を経た後でないと、預貯金の払戻はできないこととなります(平成30年の民法改正により、同31年7月13日以降の相続より預貯金の法定相続分の三分の一(一金融機関当り150万円が限度)の仮払い制度が創設され分割協議を経ないでも一部引き出しが認められることとなっています。)。
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